1972-06-06 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号
○水田国務大臣 五月二十七日に提示されましたその仲裁裁定は、総額約千八百九十五億円の財源を必要とするものでございまして、各企業体の経理内容からしてなかなか容易に実施し得るものではございませんが、慎重に検討しました結果、公労法三十五条の精神を尊重しまして、国鉄を除くほかは裁定通り実施することに本日いたしました。
○水田国務大臣 五月二十七日に提示されましたその仲裁裁定は、総額約千八百九十五億円の財源を必要とするものでございまして、各企業体の経理内容からしてなかなか容易に実施し得るものではございませんが、慎重に検討しました結果、公労法三十五条の精神を尊重しまして、国鉄を除くほかは裁定通り実施することに本日いたしました。
今これを読み上げる必要はないと思いますが、まあ大体総理大臣の意向は裁定通り実施をする、いわゆる完全実施をするということでありますから、一つ総理大臣と労働大臣と意見の一致をされて、そういう御答弁を願えれば、私はこの質問についてやめますので、一つ御言明願いたいと思います。
このたびのこの給与の改訂につきましては、政府は初めから仲裁裁定を誠意をもって尊重すると、私はもっと具体的にこれを実施すると、仲裁裁定通り実施すると、こういう考え方を申し上げておったわけであります。
それから若干時期がおくれて国会が中に入って裁定通り実施いたしたものが十一件ございまして、御承知のように法の命ずるところは、最終的な議決は国会で行うことになっておるのでありますから、政府がこれを尊重するとかしないとかと申しましても、最終的な決定までは、そういうことは論ぜられないのでありまして、従ってこのたびの調停案の問題も、お触れになりました調停案の個々の問題につきましては、政府は容喙する必要を認めておりません
なお、公共企業体等仲裁委員会の裁定にかかる地域給の改訂につきましては、裁定通り実施いたすことにしております。 第二に、輸出保険特別会計について御説明申し上げます。
なお、公共企業体等仲裁委員会の裁定にかかる地域給の改訂につきましては、裁定通り実施いたすことにしております。 第二に、輸出保険特別会計について御説明申し上げます。
○吾孫子説明員 政府のおとりになつた御処置について、私どもから意見を申し上げることは、ちよつと申し上げにくいのでございますが、国鉄当局としては、あの裁定を受けまして、それを完全に裁定通り実施するために必要な補正予算を組んでいただきますように、政府にはお願いをいたしておつたわけでありまして、そこでその問題を政府でお取上げになり、さらに国会で御審議をいただいたわけでございます。
而もそれが十六条の予算上質金上の面からそういう制約があつたかというと、必ずしもそうでもない只今国鉄総裁の御説明によりますると、今回は裁定通り実施したとおつしやるが、期間の問題等においてもすでに大きな隔りがある、こういうことは御承知のことだと考えております。
それで組合側といたしましては、裁定が裁定通り実施されなかつたこと、すなわち裁定は二十八年八月一日から実施となつておりますが、これが二十九年一月一日から実施ということになつた結果、部分的にこのような問題が生じたということ、かつ裁定そのものの基礎になつておる調停案の内容において、その算出上幾多の欠陥があつたということ、これらを参酌いたしまして、かつ一般公務員との給与上の均衡を考えまして、配分の要求におきましては
将来考えて一仲裁裁定が下つたときに、完全にそれを裁定通り実施する大体の見通しがありますか。私はかつて一ぺんも国鉄に関する限りは完全実施をしておらないことを記憶しております。この点は石井運輸大臣が出席されたときにも、大臣の意見としても聞きますが、あなた方としてもどのようなお考えを持つておるか、この点をひとつお聞きしておきたいと思います。
然るにこれを政府は只今のところでは、その一部を実施するというような態度をとつておられるのでありまするけれども、我々といたしましては、只今申上げた理由に基きまして、完全に仲裁裁定通り実施するというふうに決定するのが当然であろうと思いますので、以上述べました理由に基きまして、修正の動議を提出いたす次第であります。
で、裁定通り実施したつて私は何ら差支ないと思うのです。専売公社の衝にある人はどういうふうに努力されたのか、或いはそれを感じておる大蔵省はやつたらいいと思う。これをなぜ一月一日まで他の利益のない、まあ資金上予算上困難なところとなぜ合せなければならないという理窟が私納得が行かないのです。大蔵省としてはなぜ高能率、高賃金の、これは一つの自由党としての公約があるが、なぜそれをやらんか。
ただ御承知のごとく毎回裁定が裁定通り実施されないというのは、何らかその間にこの制度と申しますか、法律に欠陥があるのではないかというふうにも考えられますので、今後我々は共にこの問題を検討して行かなくちやならん、かように考えておる次第でございます。
この意味からも是非とも仲裁裁定は裁定通り実施しなければならないということを私は強く主張いたすものであります。 何とぞ同僚議員各位の御理解ある御賛同をお願いいたしまして、提案の説明を終る次第であります。
ただこの数年間仲裁裁定がございましても、一度も裁定通り実施されなかつたということもございまして、今回組合員諸君の非常な強い決心で立ち上つて参つたその事情は、私どもよくわかつておりますが、しかしながら組合と私どもの間のそうした問題についての解決の具体的なルールというものは、やはり守つて行かなければならない。
この点が間違いがないかどうか、予備金を使うのが間違いがないとすれば、予備金について僅か二千九百万円程度の金であり、且つ予備金の四千六百万円でしたか、この点から言えば約半分に近いものであつて、而も使う見込みがないという点、これらから睨み合せて、やはり一貫して理論的に、実際的にアルコール専売に関する限りは、他のことは私存じません、又他はどうあつても、本件に関する限りやはり裁定通り実施されて然るべきではないか
なぜアルコール専売で仲裁裁定通り実施できないかという理由を実は質しているのでありますから、これは個別賃金ということが政府の方針だと言われて、間接、直接統制はしないと、こう言われているし、そうすれば資金的な面から行きますと、これは問題ないと考えているが、今のように二千万円の予備金は絶対必要だと言われているが、これもどう聞いても絶対必要だというふうには考えられない。どういう説明になりますか。
○三輪貞治君 先ほど一月実施も裁定通り実施も一カ月しかずれていない。こういう御発言がありまして、藤田委員よりよく検討してもらいたいという御注意といいますか、注文がありましたが、これはどういう根拠で一カ月しかずれていない、ただ一カ月のことじやないか、こういうことをおつしやつたか。
今井委員長並びに仲裁委員のかたがたが肝胆を砕いて仲裁の任務に当られました事実に対しては、私は深く敬意を表する次第でありますが、私は仲裁制度がある以上は、政府が速かに、而もあらゆる工夫を凝らして裁定通り実施すべきものであると考えるのであります。併しこの重大なる待遇の問題の裁定の経過と結果に対しましては、若干の質疑応答によりまして、審議の参考にいたしたいと思います。
○楯委員 いろいろ運輸大臣は言い訳をされているわけでございますが、本年は例外である、今まで三回か四回裁定が出たわけでありますが、裁定通り実施されたことは私はほとんどないと記憶いたしております。
ですから、そういう場合には、政府は一応裁定に対して、政府としての独自の見解をとることは当然許されてよいと思いますし、政府はその見解に従つて、あるいは裁定は全面的には実施できないというような予算を組むか、あるいは一般会計から繰入れて、あるいは料金を値上げしてもこの際裁定通り実施することが当然と思えば、そのような措置をとつてそれを国会に付議する、これが純理上、法理上から当然の裁定に対する取扱いではないか